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『タイムズカー貸渡約款』一部改定のお知らせ
平素はタイムズカーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、以下のとおり『タイムズカー貸渡約款』の一部改定をいたします。
主な改定内容
① 利用時の注意義務の適用範囲を規定(第21条)
・車両利用時は、同乗者や追加運転者の行為に対して、予約者も管理者としての注意義務を負う旨を規定。
② 禁止行為の明確化(第22条)
・オフロードやサファリパーク内の動物と直接触れ合うエリア等、タイムズカー車両の汚損、毀損が予見可能な場所への立ち入りを禁止とする旨を規定。
・車載品やステーションへの設置物について、当社が認める目的以外の使用を禁止とする旨を規定。
③ 車両補償の免責設定の適用範囲を規定(第25条、54条、55条)
・免責設定された会員様が退会し、免責設定の適用期間中に再入会した場合に、免責設定が引き継がれることを規定。
・法人会員様は、登録運転者様に生じた免責額の支払義務を負うことを規定。
・法人会員様の登録運転者様が免責設定の対象となった場合、当社から法人会員様へ、当該事実を通知することを規定。
④ 車載機器やドライブレコーダーで取得した情報を、保険会社等へ提供することを規定(第36条、38条)
⑤ 駐車場に設置されたカメラの映像の取り扱いを規定(第39条)
改定日
2026年10月1日
※2026年10月1日0:00以降の予約開始分より改定後の貸渡約款が適用されます。
2026年10月1日以降の貸渡約款につきましては、以下をご確認ください。
2026年10月1日以降のタイムズカー貸渡約款
改定内容の詳細は新旧対比表をご参照ください。
貸渡約款新旧対比表
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