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『タイムズカーシェア貸渡約款』一部改定のお知らせ

2019年10月7日

このたび、以下のとおり『タイムズカーシェア貸渡約款』の一部改定をいたします。

改定内容

■サービス提供会社等の名称変更
・カーシェアサービスの提供会社が、タイムズ24株式会社からタイムズモビリティ株式会社に移行することに伴い、条文中の表記を変更。[第1条1、第35条3-(4)]
・法人会員様のご利用に関わる定義を整理。[第46条1]

■ドライブレコーダーの標準装備に向けた対応
・撮影画像をパーク24グループ内で共同利用、または第三者提供することを明文化 [第35条3-(1)、第37条2]
・撮影画像の保存期間に関する規定を追加。[第37条3]

■家族プランの定義の明確化。主会員に加え家族会員の責任の範疇を明確化
・「家族プランについての特則」を新設し、家族プランの定義、サービス内容等について明確化。[第9章 第51条〜第55条]
・家族プランにおいて、主会員が家族会員の債務を負うことを明文化。[第52条、第53条]
・家族会員の利用に異常またはトラブル等があった場合、事態を迅速かつ円滑に解決すべく、主会員に情報提供をする場合があることを明文化 [第55条]

■禁止行為の明確化
・車両への持ち込みを禁止する物について、現行の「灯油」に加えて、「ガソリン等の危険物」も同様に禁止する旨明確化。[第22条-(8)]

■補償制度に関する明確化
・貸渡約款に定める補償制度は、会員が利用中に発生した「事故」により負担した賠償義務を填補するものであることを明確化[第25条1]

■個人情報の共同利用、提供に関する規定の明確化
・パーク24グループ内で共同利用する個人情報および利用情報について、目的を明確化。また該当する情報の種類について具体化。[第35条1-(1)、3-(1)、(3)]
・会員がレンタカーに係るサービス(ピッとGo等)を利用する場合、利用に必要な会員情報をフランチャイジーに対して提供する旨明確化。[第35条4]

■GPS情報の利用方法等に関する規定の明確化
・カーシェアリング車両のGPS情報について、第三者提供するケースを明確化。また保存期間の目安に関する規定を追加 [第36条2、3]

改定日

2019年11月1日

※2019年11月1日0時00分以降の「予約開始分」より改定後の貸渡約款が適用されます。
※2019年10月31日23時59分までの「予約開始分」は改定前の貸渡約款が適用されます。

2019年11月1日以降の貸渡約款につきましては、以下をご確認ください。
2019年11月1日以降の貸渡約款
貸渡約款 新旧対応表

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