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『タイムズカープラス貸渡約款』一部改定のお知らせ

2018年2月26日

このたび、タイムズカープラスでは、以下のとおり『タイムズカープラス貸渡約款』の一部改定をいたします。

主な改定内容

■カーシェアリング車両車載機器から取得した情報によりサービス提供の可否判断をすることを明文化
・車両から取得するご利用情報をもとに、安全管理上の観点から会員資格の停止又は取消を判断する場合がございます。(第6条第1項第12号)
・また、同情報を、タイムズカープラスのサービス提供可否の判断に利用いたします。(第35条第1項第1号)

■営業補償(ノンオペレーションチャージ)の請求対象を明確化
・会員様の過失や事故等によってタイムズカープラス車両に不稼働が生じた場合、利用が中途終了となるか否かに拘らず、営業補償(ノンオペレーションチャージ)をご請求いたします。(第24条第1項)
※サービス内容は従来と変更ございません。

■第三者に迷惑を掛ける行為を禁止することを明文化
・不正駐車や迷惑行為など、駐車場関係者様や近隣住民様等の第三者に迷惑を掛けることを禁止行為と明文化いたします。(第22条第9号)
・また、第三者に対する迷惑行為を行った場合、会員資格の停止又は取消対象となります。(第6条第1項第11号)

■ご利用中の駐車違反に伴う請求内容を明確化
・会員様がご利用中に駐車違反をしたにも拘らず、出頭及び反則金の納付を行わないことにより、タイムズカープラス車両が都道府県公安委員会より使用制限(運転禁止)処分を受けた場合の、会員様への請求項目を明文化いたしました。(第26条第5項)

■ドライブレコーダーによる記録の利用目的を追加
・タイムズカープラス車両に搭載したドライブレコーダーの画像を、事故時の示談交渉や調査など事故解決のために使用させていただきます。(第37条第3号)

■カーナビの当社免責事項を明文化
・タイムズカープラス車両に搭載しているカーナビの精度や動作に関する当社の免責事項を明文化いたします。(第44条第3項)

■貸渡約款またはサービス内容等の変更を掲載するホームページの明確化
・タイムズカープラスの細則及び利用条件等を掲載するホームページを明確化いたします。(第40条)
・タイムズカープラスの利用料または貸渡約款等の変更は、第40条記載のホームページに掲載することといたします。(第10条第1項、第41条第2項)

改定日

2018年4月1日

※2018年4月1日0時00分以降の「予約開始分」より改定後の貸渡約款が適用されます。
※2018年3月31日23時59分までの「予約開始分」は改定前の貸渡約款が適用されます。

2018年4月1日以降の貸渡約款につきましては、以下をご確認ください。
2018年4月1日以降の貸渡約款
貸渡約款 新旧対応表

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