本年12月10日より、貸渡約款を以下のとおり改定いたします。
なお、サービスにつきましては、特段の変更はございません。
改定内容
・会員の定義に「個人事業者」を追加いたしました。(第2条2項)
・タイムズカープラス法人会員となった場合、同時に、当社の運営するタイムズ駐車場利用時の駐車料金精算サービスであるタイムズビジネスカードの会員となり、別途定めるタイムズビジネスカード会員規約を遵守いただくことについて追記いたしました。(第43条)
2013年12月10日以降の貸渡約款はこちらからご確認ください。
2013年12月10日以降の貸渡約款
また、2014年1月7日より、貸渡約款を以下のとおり改定いたします。
改定内容
・クレジットカードでタイムズカープラスに関する各種費用を請求する旨を追加いたしました。(第11条 第1項)
・ペットの同乗禁止、灯油の車両への積載禁止を追加いたしました。(第22条 第7項 第8項)
・会員の個人情報の利用目的について、タイムズカープラスに関して第三者が実施する調査へ協力を依頼することを追加いたしました。(第35条第1項(4))
2014年1月7日以降の貸渡約款はこちらからご確認ください。
2014年1月7日以降の貸渡約款