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『タイムズカーシェア貸渡約款』一部改定のお知らせ

2020年2月28日

このたび、以下のとおり『タイムズカーシェア貸渡約款』の一部改定をいたします。

改定内容

■放置駐車違反発生時の対応強化に伴う規定の追加
・放置駐車違反発生後、運転者様が出頭・反則金の納付をいただけなかった場合、当社宛に道路交通法に定める「弁明書」が到着した時点で、会員様の資格の停止又は取消を行うことを規定。(第6条1(13))
・放置駐車違反発生後、運転者様が出頭・反則金の納付を行うまでに、預り金のお支払いを求める場合があることを規定(第26条5)

■自動車メーカー等のカーナビなどに関する規定の新設
・自動車メーカー等と通信を行うカーナビゲーションなどが搭載されている車両において、走行データや位置情報などを自動車メーカー等が取得する場合があることを規定。(第38条)

■サービス利用時の注意点を明確化
・追加運転者に対する予約者の管理責任を明確化(第7条7)
・カーシェアリング車両利用時に、会員様が自己負担する費用の具体例を追加(第9条5)
・事故発生時、当社又は当社契約の保険会社にて事故対応を行う場合であっても、事故当事者である会員様が事故の解決を行う義務がある旨を明確化。(第27条2)

■改正民法への対応
・本約款の変更規定についてホームページ掲載以外の告知方法を明記(第42条2・3)

■法人会員様の決済方法の明確化
・法人会員様の利用料金の決済方法について、実態に即した表記に変更(第48条)

■法人会員様の期限の利益の喪失に関する規定を明確化
・法人会員様が負う債務に関して期限の利益を喪失する条件を明確化。(第49条)

■表記の変更
・レンタカーに関する基本通達番号が更新されたことに伴う変更(第3条4)
・通信障害の具体例を追加(第7条6、第8条2、第30条2)
・クレジットカード情報の取扱いに関する表記の変更(第35条5(4))
・ウェブサイトの表記に統一(第41条)
・引用条項の修正(第47条5)

改定日

2020年4月1日

※2020年4月1日0時00分以降の「予約開始分」より改定後の貸渡約款が適用されます。
※2020年3月31日23時59分までの「予約開始分」は改定前の貸渡約款が適用されます。

2020年4月1日以降の貸渡約款につきましては、以下をご確認ください。
2020年4月1日以降の貸渡約款
貸渡約款 新旧対応表

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